令和6年度
物価高騰対策支援給付金
(こども加算:
児童1人当たり5万円)
のご案内

kyuufukin-info-suginami.org/r6kodomo/

低所得者支援として、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生
臨時交付金」を活用し、
令和6年度新たな住民税非課税世帯等に
対する物価高騰対策支援給付金
(10万円)の支給対象世帯のうち、
子育て世帯に対してこども加算
(児童1人当たり5万円)を支給します。

こども加算の支給額

18歳以下の児童1人当たり5万円
(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
世帯ごとに支給。

支給対象世帯

令和6年度新たな
住民税非課税世帯等に対する
物価高騰対策支援給付金(10万円)
(以下「10万円給付金」という。)の
支給要件を満たし、かつ、
基準日(令和6年6月3日)において、
次の支給要件AからEまでのいずれかに
該当する世帯

A.基準日(令和6年6月3日)
において、同一世帯内に18歳
以下の児童がいる。

B.同一世帯内に令和6年6月4日
以降に生まれた新生児がいる。

C.別世帯の18歳以下の児童(単身
世帯)の生計を維持している。

D.別世帯の18歳以下の児童を
税法上の扶養にとっている。

E.令和6年6月3日現在離婚または
離婚協議中で18歳以下の児童
とともに
別居している。
または令和6年6月4日以降に
離婚が成立し、
18歳以下の児童とともに別居している。

今回はがきで「支給のお知らせ」が
届いた世帯は、
基本的に手続きは不要です。
10万円給付金を支給した
口座へ振り込みます。
振込日は、「支給のお知らせ」を
ご確認ください。
ただし、以下の世帯については、
手続きが必要です。

手続きが必要な世帯

1. 「確認書」が届いた世帯

申請条件

次の1)〜2)の全ての条件を
満たしている方

1) 18歳以下の児童が令和6年6月3日
現在、10万円給付金を受給した
世帯と同一世帯にいる。

2) 10万円給付金を世帯主の口座以外で受給した。

 

申請期限

  申請は郵送のみ受け付けます。
令和6年10月31日(木曜日)
(消印有効)

 

下記1.へ移行する

2. 「申請書」をご自身で
提出する必要がある世帯

申請条件

10万円給付金の支給対象世帯で、次の1)~4)のいずれかに該当している世帯

1) 同一世帯内に令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる。

2) 別世帯の18歳以下の児童(単身
世帯)の生計を維持している。

3) 別世帯の18歳以下の児童を税法上の扶養にとっている。

4) 令和6年6月3日現在離婚または
離婚協議中で18歳以下の児童と
ともに別居している。
または、令和6年6月4日以降に
離婚が成立し、対象児童とともに
別居している。

 ※4) に該当する方はコールセンター
へご連絡ください。申請は郵送
のみ受け付けます。

申請期限

●郵送の場合
令和6年10月31日(木曜日)
(消印有効)

●電子申請の場合
令和6年10月31日午後11時59分
※代理人による電子申請はできません

下記2.へ移行する

申請の手順

物価高騰対策支援給付金
(こども加算:児童1人当たり5万円)
の申請手順は、
上記1、2によって異なりますので、
それぞれご確認ください。

1. 「確認書」が届いた世帯

< 給付の流れ >

※電子申請はできません

申請に必要な書類
1.確認書
2.振込先口座確認書類 振込先口座の通帳、キャッシュカード
※いずれか1点のコピー
手続きに必要な書類
1.確認書
2.振込先口座確認書類

振込先口座の通帳、キャッシュカード
※いずれか1点のコピー

2. 「申請書」をご自身で提出
する必要がある世帯

< 給付の流れ >

※令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で
18歳以下の児童とともに別居している、
または、令和6年6月4日以降に離婚が成立し、
18歳以下の児童とともに別居している世帯の
申請は郵送のみ受け付けます。

申請に必要な書類
1.申請書
2.本人確認書類 運転免許証、健康保険証等官公庁が発行した証明書等のコピー
※健康保険証などの被保険者のコピーをお送りいただく場合は保険者番号、
 被保険者等記号-番号にマスキングしてください。
3.振込先口座確認書類 振込先口座の通帳、キャッシュカード
※いずれか1点のコピー
4.児童の住民票
※基準日(令和6年6月3日)時点の児童の
 住民登録地が杉並区外の場合
世帯全員分(続柄の記載があるもの)
5.児童の健康保険証のコピー
※別世帯の18歳以下の児童
(単身世帯)の生計を維持している場合
※保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
6.その他
※令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で
 18歳以下の児童とともに別居している、
 または、令和6年6月4日以降に離婚が成立し、
 18歳以下の児童とともに別居している場合
申立書PDF 配偶者との別居に係る状況を証明する書類
申請に必要な書類
1.申請書
2.本人確認書類

運転免許証、健康保険証等官公庁が発行した
証明書等のコピー

 ※健康保険証などの被保険者のコピーをお送りいただく場合は保険者番号、被保険者等記号-番号にマスキングしてください。

3.振込先口座確認書類

振込先口座の通帳、キャッシュカード
※いずれか1点のコピー

4.児童の住民票

※基準日(令和6年6月3日)時点の児童の
 住民登録地が杉並区外の場合

世帯全員分(続柄の記載があるもの)

5.児童の健康保険証のコピー

※別世帯の18歳以下の児童(単身世帯)の生計を
 維持している場合

※保険者番号、被保険者等記号・番号に
 マスキングをしてください。

6.その他

※令和6年6月3日現在離婚または離婚協議中で
 18歳以下の児童とともに別居している、
 または、令和6年6月4日以降に離婚が成立し、
 18歳以下の児童とともに別居している場合

申立書PDF 配偶者との別居に係る状況を証明する書類

提出先

 〒 166-8701
 杉並郵便局留
 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛

提出先

〒 166-8701
杉並郵便局留
杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛

「申請書」の電子申請はこちら

※代理人による電子申請はできません

注意事項

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を
理由に避難している方へ

→対象と思われる方は、
コールセンターまでご連絡ください。

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください!

自宅や職場などに杉並区役所の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、
すぐに 杉並区役所 保健福祉部 管理課 物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、
警察署または 杉並区振り込め詐欺被害ゼロ ダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。