令和7年度定額減税補足
給付金
(不足額給付)
のご案内

kyuufukin-info-suginami.org/fusoku/

令和6年に定額減税が実施され、
杉並区では、定額減税可能額が
減税前税額を上回ると見込まれる
所得税、
住民税の納税義務者に対し、
1万円単位に切り上げた差額の給付
(当初調整給付)を
令和6年7月から
10月の間に行いました。

令和7年度には、下記対象者に不足額給付を行います。

「支給のお知らせ」の誤記載について(お詫び)


このたびお送りしました「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」につきまして、振込先金融機関の支店名の表記に一部誤りがございました。誤りのあった支店名は別添のとおりとなります。

該当の方には、改めて正しい情報を記載したお知らせをお送りいたしますので、お手数をおかけいたしますが、内容を再度ご確認ください。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。

誤表記支店名一覧

対象者

不足額給付1

当初調整給付において、令和5年の所得
等を基にした推計額(令和6年分推計所
得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実
績額が確定したのちに、本来給付すべき
所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

不足額給付2

以下条件すべてに該当する方


1.令和6年分所得税額及び令和6年度分
個人住民税所得割額の定額減税前税
額がゼロ
(本人として、定額減税の
対象外である方)

2.令和5年または令和6年が税制度上
「扶養親族」の対象外
(青色事業
専従者、事業専従者(白色)、
合計所得金額48万円超の方)

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯
主・世帯員に該当していない方


【注】上記3に該当する給付金は以下の
とおりです。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均
等割のみ課税となった世帯への給付
(10万円)

支給金額算出方法

不足額給付1

令和6年度住民税控除不足額+
令和6年分所得税不足額
=調整給付額(1万円単位に切り上げ)

調整給付額ー当初調整給付額
不足額給付額

不足額給付2

原則4万円(定額)

なお「令和5年または6年に税制度上扶養
親族の対象外である」の要件について、
下記のとおり給付額が減額されます。

要件に令和5年・令和6年ともに該当する
方は4万円(定額)
令和5年のみ要件に該当する方は1万円
(定額)
令和6年のみ要件に該当する方は3万円
(定額)
令和6年の要件に該当し、令和6年1月1日
時点で国外居住者であった場合は3万円
(定額)
(注)令和6年度の当初調整給付を本人ま
たは被扶養者として対象だった方はその
分を差し引きます。

手続きが必要な方

今回「支給のお知らせ」が届いた方に
ついては、基本的に手続きは不要です。

1. 「確認書」が届いた方

申請期限

1)郵送の場合
令和7年10月31日(消印有効)

2)電子申請の場合
令和7年10月31日午後11時59分

下記1.へ移行する 

2. 令和6年1月2日以降に杉並区に転入した方で、不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当する方

申請期限

1)郵送の場合
令和7年10月31日(消印有効)

2)電子申請の場合
令和7年10月31日午後11時59分

下記2.へ移行する 

3. 「支給のお知らせ」が届いた方で、口座を変更したい方

申請期限

1) 郵送申請の場合
令和7年8月5日(必着)

口座変更届(ダウンロード

2)電子申請の場合
令和7年8月5日(午後11時59分)

「口座変更届」の電子申請はこちら

4. 「支給のお知らせ」が届いた
方で、受給を辞退する方

申請期限

1) 郵送申請の場合
令和7年8月5日(必着)

辞退届(ダウンロード

2) 電子申請の場合
令和7年8月5日(午後11時59分)

「辞退届」の電子申請はこちら

申請の手順

1.「確認書」が届いた方


「確認書」が届いた方の申請手順は下記のとおりとなります。
なお、電子申請により手続きすることもできます。
ただし、代理人が申請・受給する場合は書面申請でのみ受付します。

< 給付までの流れ >

申請に必要な書類
1.確認書
2.本人確認書類 ※本人の氏名・現住所・生年月日が確認できる運転免許証、 健康保険証等官公庁が発行した証明書等のコピー
※代理申請による場合は、本人及び代理人の本人確認書類のコピー
3.振込先口座確認書類 受取口座を確認できる書類のコピー

※通帳やキャッシュカードのコピーなど受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピー

4.委任状 ※代理申請時のみ添付  PDFはこちら
申請に必要な書類

1.確認書

2.本人確認書類

※本人の氏名・現住所・生年月日が確認できる運転免許証、健康保険証等官公庁が発行した証明書等のコピー

※代理申請による場合は、本人及び代理人の本人確認書類のコピー

3.振込先口座確認書類

受取口座を確認できる書類のコピー

※通帳やキャッシュカードのコピーなど受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピー

4. 委任状

※代理申請時のみ添付 PDFはこちら

確認書の電子申請はこちら(リンク先URL)

2. 申請書


令和6年1月2日〜令和7年1月1日に他自治体から転入した方は区からの書類送付はありませんので、申請書の提出が必要です。
申請手順は下記のとおりとなります。なお、電子申請によりお手続きすることもできます。
ただし、代理人が申請・受給する場合は書面申請でのみ受付します。

< 給付までの流れ >

< 送付先 >

〒166-8701
杉並郵便局留 杉並区役所
(調整給付担当)宛

申請に必要な書類
不足額給付1、2共通
1.令和7年度 杉並区調整給付金(不足額給付分)支給申請書(PDF
2.本人確認書類の写し(コピー)
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
4.令和6年度分個人住民税の税額決定通知書の写し(コピー)
または令和6年度個人住民税課税(非課税)証明書(コピー可)
不足額給付1、2該当者のうち当初調整給付の対象者のみ
5.令和6年度に給付された
定額減税補足給付金
(当初調整給付分)の
支給金額がわかる書類の写し
(コピー)など
例:支給のお知らせ、確認書等 当初給付金額がわかる書類を紛失された場合は、 給付自治体(令和6年1月1日に住民票があった自治体、 令和6年度の住民税を課税している自治体等)に再発行などを 依頼してください。
※令和6年度の当初調整給付が0円の場合は提出不要です。
不足額給付2のうち令和5年中が事業専従者のみ
6.令和5年中が事業専従者であることがわかる資料
(令和5年分源泉徴収票、事業主の令和5年分確定申告書等)
代理申請の場合のみ
7.委任状 PDFはこちら
8.代理人の本人確認書類の写し
申請に必要な書類
不足額給付1、2共通
1.令和7年度 杉並区調整給付金
(不足額給付分)支給申請書(PDF
2.本人確認書類の写し(コピー)
3.受取口座を確認できる書類の写し
(コピー)
4.令和6年度分個人住民税の税額決定通知書
の写し(コピー)または令和6年度個人
住民税課税(非課税)証明書(コピー可)
不足額給付1、2該当者のうち
当初給付の対象者のみ
5.令和6年に給付された定額減税補足給付金(当初調整給付分)の支給金額がわかる
書類の写し(コピー)など

例:支給のお知らせ、確認書等
当初給付金額がわかる書類を紛失された場合は、 給付自治体(令和6年1月1日に住民票があった 自治体、令和6年度の住民性を課税している 自治体等)に再発行などを依頼してください。 ※令和6年度の当初調整給付が0円の場合は提出不要です。

不足額給付2のうち
令和5年中が事業従事者のみ
6.令和5年中が事従者であることが
わかる資料(令和5年分源泉徴収票、
事業主の令和5年分確定申告書等)
代理申請の場合のみ
7.委任状 PDFはこちら
8.代理人の本人確認書類の写し

申請書の電子申請はこちら(リンク先URL)

追加書面の提出はこちら