定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の
「令和6年分推計所得税額」 又は
「令和6年度分個人住民税所得割額」を
上回る方
(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が
2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合
は、2,015万円)以下の方のみ。
※対象者の方には、令和6年7月下旬ごろより
順次「支給のお知らせ」もしくは
「確認書」を発送しています。
○定額減税可能額
所得税分 : 30,000円×(本人+扶養親族数)
個人住民税分 : 10,000円×(本人+扶養親族数)
〇給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額(<0の場合は0)
○定額減税可能額
所得税分:30,000円×(本人+扶養
親族)
個人住民税分:10,000円×(本人+
扶養親族)
〇給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額
を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額 -
令和6年分推計所得税額
(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額
- 令和6年度分個人住民税額
(<0の場合は0)
今回「支給のお知らせ」が届いた方は、
手続きの必要はありません。
ただし、以下の方については、
手続きが必要です。
1. 「確認書」が届いた方
申請期限
●電子申請の場合
令和6年10月31日午後11時59分
●郵送の場合
令和6年10月31日(消印有効)
申請の手順へ移行する
2.
「支給のお知らせ」が
届いた方で、口座を変更
したい方
申請期限
●電子申請の場合
令和6年8月5日午後11時59分
●郵送の場合
令和6年8月5日(必着)
3.
「支給のお知らせ」が
届いた方で、受給を辞退
する方
申請期限
●電子申請の場合
令和6年8月5日午後11時59分
●郵送の場合
令和6年8月5日(必着)
「確認書」が届いた方の申請手順
は下記のとおりとなります。
なお、電子申請によりお手続き
することもできます。
ただし、電子申請は
本人申請のみです。
(代理人の場合は電子申請が
できません。)
< 給付の流れ >
・電子申請の場合
・郵送の場合
申請に必要な書類 | |
---|---|
1.確認書 | |
2.本人確認書類 |
本人確認書類のコピー
※本人の氏名・住所、生年月日が確認できる運転免許証、健康保険証 等官公庁が発行した証明書等のコピー ※健康保険証の場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングして ください。 |
3.振込先口座確認書類 |
受取口座を確認できる書類のコピー
※通帳やキャッシュカードのコピーなど受取口座の金融機関名口座番号 口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピー |
手続きに必要な書類 |
---|
1.確認書 |
2.本人確認書類 本人確認書類のコピー ※本人の氏名・住所、生年月日が確認できる運転 免許証、健康保険証等官公庁が発行した証明書等の コピー ※健康保険証の場合は、保険者番号、被保険者等記号・ 番号にマスキングしてください。 |
3.振込先口座確認書類 受取口座を確認できる書類のコピー
|
※代理人による申請・受給をする場合の
必要書類は、確認書の裏面をご覧ください。
追加書面の提出は こちら
「調整給付」をかたる不審な電話にご注意
ください!
自宅や職場などに杉並区職員をかたる不審な
電話や郵便があった場合は、すぐに
警察署
または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル
(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。