令和6年度
定額減税補足給付金
(調整給付)のご案内

kyuufukin-info-suginami.org/chosei/

本給付金は、定額減税可能額が
減税前税額を
上回ると見込まれる
所得税・住民税の納税義務者に対し、
1万円単位で切り上げた差額の
給付を行います

支給対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の
「令和6年分推計所得税額」 又は
「令和6年度分個人住民税所得割額」を
上回る方
(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が
2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合
は、2,015万円)以下の方のみ。

※対象者の方には、令和6年7月下旬ごろより
順次「支給のお知らせ」もしくは
「確認書」を発送しています。

支給金額算出方法

○定額減税可能額
所得税分   : 30,000円×(本人+扶養親族数)
個人住民税分 : 10,000円×(本人+扶養親族数)

〇給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額(<0の場合は0)

○定額減税可能額
所得税分:30,000円×(本人+扶養
親族)
個人住民税分:10,000円×(本人+
扶養親族)

〇給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額
を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額 -
  令和6年分推計所得税額
  (<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額
  - 令和6年度分個人住民税額
  (<0の場合は0)

今回「支給のお知らせ」が届いた方は、
手続きの必要はありません。
ただし、以下の方については、
手続きが必要です。

手続きが必要な方

1. 「確認書」が届いた方

申請期限

●電子申請の場合
令和6年10月31日午後11時59分

●郵送の場合
令和6年10月31日(消印有効)

申請の手順へ移行する

2. 「支給のお知らせ」が
届いた方で、口座を変更
したい方

申請期限

●電子申請の場合
令和6年8月5日午後11時59分

●郵送の場合
令和6年8月5日(必着)

3. 「支給のお知らせ」が
届いた方で、受給を辞退
する方

申請期限

●電子申請の場合
令和6年8月5日午後11時59分

●郵送の場合
令和6年8月5日(必着)

申請の手順

「確認書」が届いた方の申請手順
は下記のとおりとなります。
なお、電子申請によりお手続き
することもできます。
ただし、電子申請は
本人申請のみです。
(代理人の場合は電子申請が
できません。)

< 給付の流れ >

・電子申請の場合

「確認書」の電子申請はこちら

・郵送の場合

申請に必要な書類
1.確認書
2.本人確認書類 本人確認書類のコピー
※本人の氏名・住所、生年月日が確認できる運転免許証、健康保険証
 等官公庁が発行した証明書等のコピー
※健康保険証の場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングして
 ください。
3.振込先口座確認書類 受取口座を確認できる書類のコピー
※通帳やキャッシュカードのコピーなど受取口座の金融機関名口座番号
 口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピー
手続きに必要な書類
1.確認書
2.本人確認書類
本人確認書類のコピー
※本人の氏名・住所、生年月日が確認できる運転
 免許証、健康保険証等官公庁が発行した証明書等の
 コピー
※健康保険証の場合は、保険者番号、被保険者等記号・
 番号にマスキングしてください。
3.振込先口座確認書類

受取口座を確認できる書類のコピー
※通帳やキャッシュカードのコピーなど受取口座の
 金融機関名口座番号口座名義人(カナ)を確認
 できる部分のコピー

※代理人による申請・受給をする場合の
必要書類は、確認書の裏面をご覧ください。

追加書面の提出は こちら

注意事項

「調整給付」をかたる不審な電話にご注意
ください!

自宅や職場などに杉並区職員をかたる不審な
電話や郵便があった場合は、すぐに
警察署
または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル
(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。